法律の限界
ストーカー規制法が作られて、これでストーカーを裁いてもらえると安心してはいけません。
ストーカー規制法は万全ではなく、他の法律と同じように限界があるのです。
この法律の限界とは、法律におけるストーカー行為の定義に問題があります。
法律では、つきまといや待ち伏せ、監視行為や面会や交際の要求、乱暴な行動や言動などの行為を反復して行うことをストーカー行為と定めています。
これらの行為はかなり過度な行為であり、第三者から見ても明らかにストーカー行為であるとわかるほどのものでなければ認められないということです。
しかし実際にストーカーとは目にはみえないようなところで影ながら嫌がらせなどをおこなってくるものです。
ですから、被害者がストーカーに怯える日々を送っていても、それが認められないこともあるということです。
またストーカー行為を明らかにしても、最初は警告しかしてもらえないということも問題です。
被害者が必死の思いでストーカー行為を証明して警察にやっと訴えられたとしても、最初は警告するだけで終わってしまいます。
警察はあくまでも警告に応じなかった場合にのみしか発動してくれないのです。
普通に考えて、警告されたからといってストーカーが「はいそうですか」と簡単に警告に従うものでしょうか。
普通は警察に訴えたことを逆恨みしてさらにストーカー行為がエスカレートするものだと考えられるでしょう。
さらにもうひとつ、ストーカー行為を恋愛関係にある男女間あるいは夫婦間で起きた場合と、見ず知らずの相手同士で起きた場合の線引きが曖昧だということです。
これらを区別するのは管轄している警察官の判断ということになってしまいます。
ただの内輪もめだと判断して民事で片付けられてしまう可能性もあります。
このようにしてストーカー規制法にはいくつかの問題と法律の限界が感じられるのです。